遺言についての質問

遺留分ってなに?

遺言についての回答

「私の財産は全部愛人に」という遺言により、故人の子であるあなたが一銭ももらえないとしたらどうしますか?
大丈夫、あなたには「遺留分」があります。
この遺留分制度とは、遺族の生活を保障するという意味合いで、一定範囲の遺族に一定の割合で相続財産を受け取れるように定められたものです。
では、どのような場合に、誰がどれだけもらえるのでしょうか。

その割合は、そのときの法定相続人の組み合わせによって変わってきます。
・法定相続人が配偶者だけ 相続財産の1/2
・法定相続人が配偶者と子 配偶者1/4、子1/4当然、子が複数いれば1/4を均等割りします。
・法定相続人が配偶者と親 配偶者2/6、親1/6、両親ともいる場合は1/6を半分ずつで、1/12ずつ。
・法定相続人が両親または祖父母だけ 相続財産の1/3、たとえば両親が揃っている場合は、父と母それぞれ1/6ずつです。
・法定相続人が兄弟姉妹だけ 遺留分なし。兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。

・黙っていては貰えない
遺留分制度があるから大丈夫、というわけにはいきません。
他の人に財産をほとんどもっていかれそうになったら「遺留分減殺請求」をしなければ、遺留分を請求する権利を放棄したものとみなされてしまいます。
[請求できる期間]
(1)相続開始を知ってから1年以内。
(2)遺留分が侵害されていることを知らなかった場合は、それを知ってから1年以内。
(3)いずれも知らなかった場合は相続開始後10年以内。

・遺留分は生前に放棄できる
相続放棄は生前にできませんが、遺留分は生前放棄できます。
ただし、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、遺留分を放棄するのが本当に本人の意思であるのかどうかを確認するためです。
誰かに強要されていたり、だまされていることも考えられるからで、こうした事態を防ぐために裁判所が介入するのです。
ですから、いくら生前に「遺留分は請求しない」旨を伝えていたとしても、何の効果もありません。
いざ相続時になって「やっぱり財産をもらいたい」という気持ちになることは十分ありえますし、実際主張することができるのです。
遺留分放棄がからむ時には、財産を相続人のうち1人だけに相続させたい場合(例えば家とか、農家の農地などを細分化せずに済むように)が多いかと思います。