遺言についての質問

遺言執行者ってなに?

遺言についての回答

遺言に書かれた内容を実現するためには、財産の引渡しや名義書換などの具体的な手続きを伴います。
遺言執行者は、そうした行為を相続人に代わって行います。
そして、遺言執行者が指定されると、相続財産の管理権は遺言執行者に移り、相続人は財産を勝手に処分することができなくなります。
遺言執行者は必ず選任されなければならないわけではありませんが、たとえば遺贈により受遺者名義に変更する手続きは、相続人全員の書類や押印が必要になります。
ですから、協力しない相続人が1人でもいる場合には、遺言の内容を実現するまでに大変な労力がかかることもあります。
一方、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者と受遺者のみで手続きを行う事ができ、手続きは極めて簡便になります。
遺言執行者は、通常、遺言書で決められますが、遺言書で決めていない場合は、家庭裁判所に申立てて選任してもらうこともできます。
相続人を遺言執行者に指定することもできます。
適当な方がいないときは、司法書士にご相談ください。