遺言についての質問

遺贈ってなに?

遺言についての回答

遺言によって、遺産を無償で譲渡することです。
遺贈する相手は、相続人でも相続人以外の者(法人も可)でもかまいません。

遺贈には、下記の二つの種類があります

1.包括遺贈
たとえば、「財産の全部を妻に遺贈する」とか「財産の3分の1を長男に遺贈する」のように、
取得させる財産の範囲を、全部とか、財産の一定の割合によって表示するものです。
受遺者が相続人以外の者だった場合、その者は相続人と同一の権利義務を取得します。

2.特定遺贈
たとえば、「下記表示の土地を孫に遺贈する」といったように、特定の財産を指定して取得させるものです。