相続人の1人に全部の財産をあげることはできるの?
相続人には、最低限もらえる割合が法律で保障されています(ただし、相続人が兄弟姉妹のときを除く)。これを「遺留分」といいます。 これらを無視して、全財産を1人の相続人にあげてしまう内容の遺言も有効です。 ただし、もらえなかった相続人は、遺留分に相当する財産を後から取り戻すことができます。 これを「遺留分減殺請求」といいます。 もらえなかった相続人が、遺留分減殺請求をしなければ、1人の人に全部あげた遺言はそのまま有効ということになります。
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