遺言についての質問

相続人の1人に全部の財産をあげることはできるの?

遺言についての回答

相続人には、最低限もらえる割合が法律で保障されています(ただし、相続人が兄弟姉妹のときを除く)。これを「遺留分」といいます。
これらを無視して、全財産を1人の相続人にあげてしまう内容の遺言も有効です。
ただし、もらえなかった相続人は、遺留分に相当する財産を後から取り戻すことができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
もらえなかった相続人が、遺留分減殺請求をしなければ、1人の人に全部あげた遺言はそのまま有効ということになります。