遺言書にはどんなことを書くの?
たとえば、感謝の言葉、生活上の注文、財産分けなど、内容は自由ですが、法的な効果を与えられる事項は法律で決まっており、それは次のとおりです。 1.遺産の処分に関係するもの 2.婚姻していない者の間に生まれた子の認知 3.相続人の廃除あるいはその取り消し 4.未成年者の後見人の指定 したがって、感謝の言葉だけで、上記1から4のどれも書いていない遺言は、法的には何の意味もありません。
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