遺言についての質問

自筆遺言と公正証書遺言の選択の目安は?

遺言についての回答

公正証書遺言と自筆遺言には、つぎのような違いがあります。

公正証書遺言 自筆遺言
書く人 公証人が本人の口述を筆記 本人
費用 必要 作成時は不要
ただし、検認のときにかかる
証人 2名必要 不要
書類 戸籍謄本・評価証明・印鑑証明等 作成時は不要
ただし、検認のときに戸籍等が必要
検認の必要 不要 必要
法的完成度 完全 不備が多い
作成の手間
公証役場にでかけたり書類を集めたりという意味では面倒だが、専門家が法的にまちがいのない文章を考えてくれるので、その意味では楽
思ったときに、自分だけで作れるという意味では簡便だだが、内容を法的に間違いなく書くというのは、なかなか大変
遺言の保管者 公証役場、本人、遺産執行者等 本人、又は適宜の人

当センターでは以下の理由から公正証書遺言をお勧めします。

理由1
自筆遺言は、作成時は確かに簡便で、費用もかからないのですが、遺言者の死亡後に検認を受けることが効力の条件ですので、結局、検認のときに、相続人が裁判所に呼び出されたり、必要書類をそろえたり等の手間暇がかかるのと、専門家に申立て手続きを依頼すれば、費用もかかります。

理由2
自筆遺言は、法律が定める作成要件を満たしていなければ、効力を生じません。
実際には、この要件を満たしていない遺言書が結構あり(たとえば、相続させる財産やもらう人の特定が不十分等)、せっかく遺言を書いても、役に立たないということになってしまいます。
その点、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するので、そのような心配はまったくありません。