遺言についての質問

検認ってなに?

遺言についての回答

「検認」とは、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者が遺言者の死後速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して確認を受ける手続きで、裁判所職員と相続人立会いのもとで遺言書が開けられ、確認がなされます。
遺言書の保管者から検認の申立があると、裁判所から相続人全員に対して呼び出しの通知がなされます。
立会い出席は強制ではなく、実際には、都合のつく相続人だけが出席する例が多いようです。
遺言書の偽造や変造されるのを防ぐことと、遺言書があることを相続人全員に知らせる目的があります。
自筆証書遺言の保管者には、必ず検認を受ける義務があり、また、検認を受けていない自筆証書遺言は、登記などの名義書換のときには役立ちません。