遺言執行者には報酬を払うの?
民法では、遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときにはそれに従い、定めがなければ家庭裁判所の審判で定めることができるとしています。 通常は、遺言者と遺言執行者予定者が合意して遺言書の中に記載することが多いと思われます。 もし、遺言で定めていなかった場合でも、相続開始後、相続人と遺言執行者との間で合意するというのが一般的で、家庭裁判所の審判に付する例は少ないと思われます。 また身内の人が遺言執行者になるケースでは、報酬が払われない場合もあると思われます。
ご紹介動画掲載中
詳細はこちら
こちらをクリック >>>
健康診断助成金のお知らせ
詳しくはこちら