証人ってなに?
公正証書遺言の場合、証人2名の立会いが必要とされます。
証人の役目は、遺言者が本人で、自己の意思に基づいて口述したこと、公証人による筆記が正確であることを確認することです。
借金の保証人のような責任を負うものではありません。
未成年者とか、推定相続人や公証人の親族など、一定の身分関係を有する者は証人にはなれません。
証人は遺言者の方で手当するのが原則ですが、当然遺言の中味が知られるだけに、誰でもいいというわけにもいかず、探すのに苦労するところです。
そのような遺言者のために、公証役場で証人を手当してくれることもありますし、司法書士も証人をお引き受けしますので、ご相談ください。