遺言についての質問

遺言はどうやってするの?

遺言についての回答

遺言の方式は、法律で定められており、この方式に適合するもののみが法的な効力を生じます。
大きくは、普通方式遺言と特別方式遺言とに分けられます。

普通方式遺言は、つぎの3種類です。

1.自筆遺言
遺言者が、自分で遺言の内容の全文と、日付、氏名を書いて、そこに印を押すものです。
封筒に入れるとか、封印をするということは必ずしも必要ではありません。
誰の手もわずらわすことなくできるという点で最も簡便な方法です。
ただし、遺言者が亡くなった場合は、速やかに家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
検認は、遺言書の偽造・変造を防ぐために、家庭裁判所が確認し、記録することです。
(※Q&A「検認ってなに?」参照)

2.公正証書遺言
遺言者が公証人の面前で遺言内容を口述し、公証人がそれに基づき遺言書を作成します。
この遺言には証人2名の立会いが必要です。

3.秘密証書遺言
遺言書を作成(内容は自書に限らず、他人が代筆したものやタイプしたものでもかまいません)して、これに遺言者が署名押印し(日付は不要)、それを封入して、遺言証書と同じ印で封印したうえ、証人2名以上の立会いを受けて、公証人に自分の遺言であることを証明してもらいます。
遺言者が亡くなった場合は、速やかに家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。