今回の民法改正とあわせて新たな遺言書の制度が創設されました。
遺言書保管法と呼ばれる法律で、令和2年7月10日に施行されます。この制度は、法務省令で定められた所定の様式で自筆の遺言書を作成し、一定の手数料を納めて法務局に遺言書の保管の申請をするというものです。
遺言書が法務局に保管されるので、紛失の恐れはなくなります。
遺言者が亡くなった後は、相続人が法務局に一定の手数料を納めて遺言書の保管の有無の確認の申請をすることになりますが、自筆証書遺言で必要な家庭裁判所での検認は不要とされています。
自分で遺言書を書いたがその保管に不安がある人や、相続人に遺言書の検認の手間を負わせたくない人にとっては、公正証書の作成よりも手数料が安くできる点でメリットがあるといえます。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけとしてニーズがでてきそうな制度です。
ただし、遺言者の死後、自動的に法務局から相続人に遺言書があることが通知されるわけではないので、遺言者は、生前に相続人に法務局に遺言書が保管されていることを知らせておく必要があると考えられ、生前に遺言書の存在を知らせたくない人には向かないかもしれません。
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