被相続人が連帯保証人になっていたら?
連帯保証人の立場を継承することになります。 これも債務の相続と同様、法定相続分の割合で継承することになります。 ただし、ただ連帯保証人という立場だけの継承、 つまり相続時にその債務が現実のものとなっていない場合は、 債務として計上することはできません。 借金をした本人が支払ってしまえば、連帯保証人としての債務は消えてしまうからです。
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