「死んだらあげる」口約束だけで死んでしまった場合は?
口約束は有効ではありません。 書面によらない契約は、実行されない限り本当にそんな約束があったかどうかは、 被相続人が亡くなってしまったあとでは証明できません。 そのような約束を取り付けたなら、 遺言書または遺言書に準ずる形式の文書で残しておいてもらうことが必要です。
こちらをクリック >>>
詳しくはこちら
詳細はこちら
神奈川県司法書士協同組合感謝祭(2019年11月22日)のレポートを掲載しました 詳しくはこちら>>>
10月5日の婚活パーティの レポートを掲載しました 詳しくはこちら>>>