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- 遺言とは
- 法的な遺言
- 私的な遺言
- [Ⅰ]遺言の必要性
- [Ⅱ]遺言書の作り方
一般に遺言とは、死後のために物事を言い遺(のこ)すこと(広辞苑)、です。
江戸時代の学者本居宣長は、自分の葬儀、墓所等について詳しく遺言を残していたそうです。
文豪森鴎外は、財産のことには触れず、栄典を拒否して肩書なしの石見人森林太郎として死にたい、と書き残したそうです。 貴族、武士、文人は辞世の歌で、歩み来た人生を詠み残してきました。
法的な遺言
遺産に関する相続人間の紛争は絶えることがありません。
葬儀の終わらない内から手のひらを返す関係者に驚いた、遺言によって救われた、遺言を残してくれなかったことが悔やまれる、という話を耳にします。
遺言に関するトラブルを防止するため、法律は厳格にその作成方式を定めています。 [Ⅱ]遺言書の作り方をご参照ください。
法的な遺言の中に、私的な気持ちを書くことも許されます。
私的な遺言
遺言は財産争いを避けるためのもの、という先入観がありますが、近年は世相を反映して、臓器提供、葬祭について自分の気持ちを書き記す方も増えています。
広く家族や親友へ残す最後の言葉を書き残すことは、歩み来た人生を振り返ることにもなるでしょう。
そのような私的な遺言も、利用されてほしいものです。詩歌等を書き添えるのは如何でしょう。
レッツ、遺言!
何だか筆を執ってみたくなりませんか、私的な遺言と法的な遺言を残そうと。 人生の最終章として、人柄が滲み出た私的な遺言を記す一方、残された親族間の紛争予防のために、是非、法的な遺言を作成しましょう。
[Ⅰ]遺言の必要性
自分の子供たちは昔から仲良しで、そんなことはあり得ない、と言われる方も、トラブル防止に遺言は必要です。子の配偶者その他の人々が、微妙に関与してくることがあるのです。転ばぬ先の杖です。紛争予防に極めて有効な手段として遺言を活用しましょう。
こんな方には絶対必要です
① 子供、親がなく、残る配偶者にマイホームその他の遺産を残したい
② 個々の遺産をそれぞれ個別に相続人に確実にひき継がせたい。特に、農地や稼業の店舗を特定の相続人へ引き継がせたい場合など。
③ 子供を認知しておきたい。生前中は家族には秘密にしておいたが、その子供の将来のためにきちんとしておきたい。
④ 虐待を受けたので、その相続人を相続人の地位からはずしたい(相続人の廃除)。
⑤ 相続人以外の人に財産を贈与したい、慈善団体に寄付したい。
次のようなことも、遺言で意思を伝えることができます。
① 遺産分割を凍結すること(5年以内)
② 祭祀の主催者(お墓を守っていく人)を指定しておくこと
③ 遺言執行者を決めておくこと
④ 遺留分減殺方法の指定、特別受益の持戻し免除、等
[Ⅱ]遺言書の作り方
1.普通方式
(1)公正証書遺言
証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。
偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認しますので、後日無効になる心配もありません。 また、他の遺言方法と異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要です。(※Q&A「検認ってなに?」参照)
最も安全で確実な方法といえます。通常は、公証人役場に遺言者が出向いて行いますが、病気などで行けない場合は、公証人の方が、遺言者のもとに出向くことも可能です。
(2)自筆証書遺言
便箋など適宜の用紙に、遺言の内容全文・日付・氏名を自署し、押印することが必要です。 手軽に作成できますが、後日、自署や内容の解釈で問題になったり、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。 また家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
令和2年7月から、全国の法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえる制度が始まりました(手数料は3,900円)。制度や手続の詳細については、横浜地方法務局ホームページでご確認ください。
(3)秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人二人以上に提出してその確認を受けます。実際に利用される例はあまりありません。
2.特別方式
(1)危急時遺言
病気やその他の事由で、死亡の危急に迫った者が遺言するときに認められた特別な方式です。
(2)隔絶地遺言
便箋など適宜の用紙に、遺言の内容全文・日付・氏名を自署し、押印することが必要です。 手軽に作成できますが、後日、自署や内容の解釈で問題になったり、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。 また家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
(3)秘密証書遺言
伝染病のため隔離された場所にいたり、船の中にいたりなど、普通の方式の遺言が困難な場合に認められた特別な方式です。