父が亡くなった知らせを知人から聞きましたが、それから1年以上たったある日、銀行から1500万円の借金の督促状が届きました。
相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にする必要があると聞きましたが、もう相続放棄はできないのでしょうか
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。
それでは、「相続の開始があった事を知ったとき」とはいつを指すのでしょうか。
基本的には被相続人が死亡した事実、自分が相続人となったことを知ったときです。
しかし、諸般の事情からみて相続財産の調査が困難であった等相当の理由がある場合には、相続財産の存在を認識できるときからとなります。
今回のケースであれば、銀行からの督促状により、借金の存在を知ったということですので、
その督促状を読んだ日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすればよいでしょう。