亡くなった父の借金が多くて、相続放棄をしようと思います。
父の財産としては、車だけが残っていますが、処分してしまってよいでしょうか
相続放棄をする前に、相続財産の「処分行為」をすると相続放棄ができなくなります。相続放棄後に処分行為を行うと相続放棄が認められなくなることもあります。
しかし、車を保管するには駐車場など費用がかかりますし、どのような方法が最適でしょうか。
財産管理に負担のかかることが予想される場合は裁判所に「相続財産管理人」を選任をしてもらい財産の清算をしてもらうことを検討したほうがいいでしょう。相続財産を処分したい場合に最も安全で安心の方法だと言えます。
但し、通常は、予納金を裁判所に納めておく必要があり、場合によっては、数十万単位の費用が必要になります。親の生前から相続放棄をしたいとお考えの場合には、生前に車を売却、無価値であれば廃車の手続きをしておくことが望ましいでしょう