相続人のうちの一人が海外にいます。
遺産分割協議はどのようにしたらよいですか?
遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付することになっています。
しかし、海外では、日本と異なり、印鑑を使う習慣がなく、サインが利用されます。そこで、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、「サイン証明書」を利用することになります。
「サイン証明書」とは、日本の印鑑証明書に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び)捺印が確かに領事の前でなされたことを証明するものです。海外にいる相続人は、現地の日本領事館等に出向いて、印鑑証明書の代わりになる「サイン証明書」を発行してもらいましょう。