親の面倒を看ていたことに対する評価は?
事情を考慮し、寄与分という形で評価されることになります。
収入の無い親や看護の必要な親と同居して面倒を看ていた子と、
別居している上金銭的援助もしなかった子が
同じだけ財産を貰えることには不公平感があります。
寄与分が認められる場合とは、被相続人の事業に労務や財産を提供したり、
被相続人の療養看護をしたりして、
被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合です。
実際の寄与分は相続人同士の話し合いによって決められますが、
決まらなければ家庭裁判所に申立てをし、決定してもらうことになります。