相続についての質問

内縁の妻が遺産をもらえる場合とは?

相続についての回答

内縁とは戸籍上は他人なのですから、当然相続人にはなれません。
しかし、他の誰も相続人がいないようなときには、
特別縁故者として財産をもらえることもあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、
その他被相続人と特別の縁故があった者、と規定されています。
こういった方が財産をもらうには、家庭裁判所に申立てをして判断を仰ぐことになります。