内縁の妻が遺産をもらえる場合とは?
内縁とは戸籍上は他人なのですから、当然相続人にはなれません。 しかし、他の誰も相続人がいないようなときには、 特別縁故者として財産をもらえることもあります。 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、 その他被相続人と特別の縁故があった者、と規定されています。 こういった方が財産をもらうには、家庭裁判所に申立てをして判断を仰ぐことになります。
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