「死んだらあげる」口約束だけで死んでしまった場合は?
口約束は有効ではありません。 書面によらない契約は、実行されない限り本当にそんな約束があったかどうかは、 被相続人が亡くなってしまったあとでは証明できません。 そのような約束を取り付けたなら、 遺言書または遺言書に準ずる形式の文書で残しておいてもらうことが必要です。
ご紹介動画掲載中
詳細はこちら
こちらをクリック >>>
健康診断助成金のお知らせ
詳しくはこちら