遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかったら?
基本的には、遺言の内容に反する部分は無効となります。 当然、遺言者の最終意思は尊重されなければなりませんから、遺言の内容が優先されます。 ただし、相続人全員が合意で、分割協議をそのまま維持しようと考えるなら、 わざわざ遺言の通り分割し、また自分たちの決めた通りに遺産を移動させるという煩わしい手続きを踏む必要はないかも知れません。 もちろん、相続人のうち1人でも「遺言の通り分けよう」と考える人がいたら、遺言にしたがわなくてはなりません。
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