法定相続分どおり正確に分けなくてもいいの?
遺言書が無い場合は、基本的には法定相続分で分けるべきです。 しかし、相続人同士の話し合いにより好きに決めることができます。 極端な例では、1人だけが全額相続して、 他の相続人は全員何も相続しないということもできます。
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